社労士に依頼するメリット

今まで社会保険労務士に依頼したことがない場合、どんな仕事を頼めるのかわからないと思います。
一言で言えば、社労士は、「人に関する専門家であり、従業員の働く環境を整備して、人事に関するご相談や煩雑な手続きをサポート」する専門家です。
具体的には以下の業務を行います。
- 労働社会保険の手続き
- 助成金の情報提供、ご提案、申請
- 採用支援
- 就業規則の診断、作成、見直し
- 最新法令の情報提供
従業員とのトラブルは、残業代未払いや労働条件の引き下げなどありますが、最近は、ハラスメントやいじめの問題が増えています。従業員との間で一度トラブルになってしまうと最悪の場合、一斉に退職してしまって経営ができなくなる可能性があります。
こうした場合、個々の会社・医療機関の事情に精通した社労士がいれば、安心して本業に専念できます。
ただ、社労士と一言で言っても助成金はサポートしていなかったり、労働トラブルや賃金制度、職場環境整備等は苦手という社労士も多いため、社労士選びは重要です。
当事務所に依頼する5つのメリット
1.一般論ではなく貴社(貴院)の事情に合った解決方法をご提供

当事務所では、
「一般論ではなく、お客様の個々の事情を考えた解決方法を提供する」
ことをポリシーとしています。
そのため、自分で調べるより迅速で的確な回答を提供できます。
従業員に関することで何かお困りの場合や職場環境を良くしていきたいが具体的に何をすればいいかというとき、当事務所なら実務に精通した経験豊富な社会保険労務士に気軽に相談できるので、貴社(貴院)に合った的確なアドバイスが受けられます。
また、他の事務所では、電話やメールのみで通常、対面で相談する時間を設けていない場合が多いですが、当事務所では、お客様との対話を重視しています。
ご希望の場合、毎月、お会いして(ZOOM・Teamsでも対応しています)お時間を取って相談に乗らせていただく機会を設けていますので、腰を据えた相談もでき、安心感が違います。
2.貴社(貴院)の生産性向上に貢献

社会保険の手続きは自社(自院)でもできますが、間違った手続きをすると、不利益を受けたり
添付書類の不備があると、やり直しによりどんどん本業の時間がとられます。
当事務所ではほとんどの手続きを電子申請で行いますので迅速かつ正確で、今までかかっていた行政とのやりとりの時間を削減でき、本業に専念できる時間を取れるため貴社(貴院)の生産性向上に貢献します。
また、当事務所ではチャットワークを使ったバーチャル人事部制度も採っています。
手続きは、社長・院長を介さず、貴社(貴院)の担当者と社会保険労務士が直接やり取りをします。また貴社(貴院)の担当者と社会保険労務士とのやり取りはリアルタイムで確認が可能です。
また、コンサルティング顧問では、社会保険の手続きだけでなく、社外人事部長(院外事務長)として社内(院内)会議に参加したり、貴社(貴院)に合った人事施策をコンサルティングして、一緒に計画して実行していくことも可能です。
社外(院外)役員として社会保険労務士と仕事をしているのと同じ環境も実現できます。
3.実務に落とし込んだ最新法令へ対応方法を提供

労働法や社会保険等の法改正は、毎年目まぐるしく変わります。
社会保険労務士がいなければ、時代の法改正についていけません。
貴社(貴院)の就業規則は、作られたきりになっていませんか?
施行日(作成日)が平成や昭和になっているものも拝見します。
作成して5年も経てば、大幅に改正があり、最新法令には対応できていないものとなっています。そのため企業(クリニック)として守るべきコンプライアンスも違反していて、労働トラブルに巻き込まると全く対応できません。労働基準監督署の立ち入り調査が入ってしまうとペナルティを受けてしまうことになるので、注意が必要です。
法令違反となると、懲役や罰金だけでなく、企業(クリニック)名公表まであることもあり、ブラック企業(クリニック)に認定されると、ハローワークで求人票を受理してもらえなくなります。
当事務所では、法改正があったことだけをお伝えするのではなく、実務に合わせて具体的にどう対応すればいいかまで踏み込んだ提案をします。また就業規則も当事務所で作成していただいた場合、顧問契約をしている限り、法改正があっても何度でも無料でバージョンアップしていきますので安心です。
4,助成金のコンサルティングと申請支援

助成金は国の人事施策であり、助成金を使って労働環境を改善させるための制度です。財源は雇用保険から支払われていますので、活用する権利があります。
ただし、助成金は要件を満たしていても申請しなければ受給できません。
例えば、今まで一度も助成金を活用したことがない場合、正社員一人当たり最低60万円は損をしていることになります。
ただ、助成金を提案する社労士事務所は10%未満と言われます。どこの社労士事務所でも、必ず助成金を申請してもらえるわけではありません。
当事務所では、助成金ありきの提案ではなく、貴社(貴院)の今後やりたいこと、できそうなことをコンサルティングして貴社(貴院)に合った助成金を提案します。
またオプションにはなりますが、当事務所で助成金の申請代行も可能です。
5.人事労務に限らない経営の視点に立ったパートナー

社長・院長は、いくら信頼できる関係であっても、経営のことは従業員には相談できない孤独な存在です。
経営者の悩みや抱える課題は、人事労務分野だけにとどまりません。
売上向上、財務面、幹部社員の育成等、多岐にわたります。
当事務所では、密着伴走型支援をモットーとしています。
社会保険労務士ではありますが、手続きや人事部門だけにこだわりません。
お客様が目指すべき方向性、解決したい課題は何かに焦点を当て経営の支援に立ったパートナーとしてお客様の悩み、課題を解決する支援を行います。
契約前に知りたい、よくある13の質問
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1.社会保険労務士をお願いしたことがないのですが、必要でしょうか?
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社労士に初めて依頼された方も頼んでよかったと喜んで頂けています。
今まで不明点は調べながら解決され、手続きも自社(自院)でされてきたと思います。今はインターネットもありますから問題が起きても調べて解決することも可能です。ただ時間を使って調べたインターネットの情報が正しい情報で自社(自院)に合っていればいいのですが、社会保険労務士でないものが回答していたり、古くて法改正に対応していない情報が多く、無駄な時間を費やしてしまうことになりがちです。
また欲しい回答は一般論ではなく自社(自院)の個別事情を踏まえた上での回答だと思います。
助成金一つとっても自社(自院)でやる場合、手続が煩雑で諦めたというお話を伺います。助成金の獲得だけでなく、今まで不安だった問題もスッキリ解決して、お願いしてよかったというお声を頂いております。
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2.ウチは税理士さんがいるけど社会保険労務士は必要でしょうか?
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必要です。
労働環境は複雑化し、労働関係法令も頻繁に改正が入るなどますます多様化複雑化していることから、税理士さんから社会保険労務士の範囲に関する質問を受けることがとても多いです。
税理士さんは税金の専門家であって、人の専門家ではありません。私どもがうろ覚えで税金のアドバイスをしていることと同じです。
社労士以外の専門家が社会保険の手続きの代行をすることも違法となりますので、顧問先様のことをよく考えていらっしゃる税理士さんほど、ご紹介していただいています。
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3.小さい会社・医療機関でも社会保険労務士をつけた方がいいのでしょうか?
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おすすめいたします。
従業員が少ない会社・医療機関であれば少数精鋭で事業をされています。
そのため、社長・院長や役員様が総務の仕事をされていることも多いです。忙しい社長・院長や役員様が調べものをしながら手続きをしていると経営や本業に専念できる時間をどんどん取られます。有意義な時間を確保するためにも社会保険労務士の活用をおすすめします。
また、20人以下の会社・医療機関であれば顧問料もお値打ちになっています。
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4.遠方でもお願いできますか?
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全国対応可能です。
定期面談は、当事務所へ来所、貴社(貴院)へ訪問だけでなく、オンラインでZOOM・Teamsでも可能です。
ZOOM・Teamsによる打ち合わせであれば、距離を問いません。まずはお気軽にお問い合わせいただければと存じます。
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5.今、従業員とのトラブルで困っています。依頼の前に相談に伺いたいのですがお願いできますか?
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初回のご相談は30分まで無料です。
従業員とのトラブルに関しては時間を争うような問題です。ひとつひとつの言動がその後に大きく響いてしまいます。トラブルになりそうという状態でお早めにご相談いただいた方がよいと思います。
初回は、解決に向けた方向性を専門家の立場でアドバイスさせていただきます。継続的なご相談をご希望の場合は、顧問契約となります。
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6.スポットで仕事をお願いできますか?
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申し訳ありません。
当事務所では、顧問契約を結ぶことで会社・医療機関の様子がわかり、適切な労務管理の助言ができることから、お客様の健全な発展をサポートするためには継続的な長期のサポートが必要と考えております。
事務所の総力を毎月の顧問契約をしていただいたお客様に集中するために、スポットでのお仕事はお断りしておりますので、ご理解下さいますようお願いいたします。
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7.必要に応じて専門家のご紹介はお願いできますか?
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連携して対応します。
お客様のニーズをヒヤリングしたうえで専門家をご紹介します。
日常的に発生する税理士や司法書士、行政書士などもスムーズにご紹介いたします。
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8.見積もりをお願いすると料金はかかりますか?
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かかりません。
料金については、お客様の規模やご要望等を伺い、お見積り致します。
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9.従業員から就業規則が見たいと言われましたが当社にはありません。作らなければならないのでしょうか?
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必要です。
労働基準法では常時10人以上の労働者を使用する事業主は就業規則を作成し、届けなければならないと定めています。また、10人未満であっても、就業規則は会社・医療機関のルールを定めて会社・医療機関を守るためのものです。トラブルを未然に防止し、円滑な事業運営を行うために、10人未満であっても就業規則は作成することをおすすめします。
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10.就業規則は、インターネットで出回っているようなサンプルや知り合いの会社・医療機関で使っているものをそのままつかってもいいですか?
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そのまま使うのは危険です。
インターネットで出回っているサンプルは、大企業をモデルとしているばかりか労務リスクに対応している項目が少なく、そのまま使うのは危険です。また、お知り合いの事業所で使っているものと自社(自院)では、労働条件や職場環境、業種も異なることが多く、現状にあっていないため、後々大きな労務トラブルを招く要因となります。こういった規程と現状の不整合が労務トラブルを招く原因となります。
労務トラブルは実際に発生してから動く場合より事前に予防する場合の方が、お金も労力も精神的負担も会社・医療機関への影響も全てが少なくて済みます。
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11.労働基準監督署の調査が入り、どうしていいかわかりません。相談に乗っていただけますか?
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ご安心ください。
労働基準監督署の調査に耐えうる就業規則の作成から労務関係に関する相談まで幅広く対応しております。まずは、就業規則のチェックなど、お客様の会社・医療機関の状況を詳しく確認させていただきます。
そのうえで不備のある部分や法令違反をしていると思われる部分の指摘や修正対応等をご提案致します。
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12.人事制度を検討していますが、相談に乗っていただけますか?
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お任せください。
当事務所のグループ会社で人事制度を専門に扱うコンサル会社を併設しています。
詳細は、下記のホームページをご参照ください。
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13.役員会議等に参加していただけますか?
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もちろん参加させていただきます。
専門家が参加することで、会議の中で第三者の視点からの助言ができます。
ご要望があれば、自社(自院)で抱えている課題解決のために参加させていただきます。